民泊・ゲストハウス・シェアハウス等の消防設備設置・改修工事
Firefighting equipment of guest houses and share houses
近年、民泊やゲストハウス、シェアハウス等が増えてきております。
戸建てを民泊、シェアハウスにしたい・事務所をゲストハウスにしたいなどの消防設備改修工事を承ります。
家やビルを民泊・シェアハウスへ改修
2008年に米国で創業されてから、急激な勢いで事業規模を拡大させているのが民泊仲介プラットフォーム「Airbnb」です。
誰もが自分の所有している空間を時間単位で貸出す事ができ、新たな経済圏として巨大なポテンシャルを秘めています。
近年、外国人観光客の増加している中で、安価でキャパシティのある宿泊選択肢の1案として、期待されています。
しかし、民泊の開業にあたり、許可申請が必要であるのにも関わらず、無許可で営業していた事例もあり、問題となっています。
民泊を始めるにあたり
民泊サービスをはじめるには、旅館業の許可と共に、消防の許可が必要となります。
具体的にどのような事が法令の違反になるのか、またどのようにすれば許可を得る事ができるのかご説明いたします。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
(厚生労働省HPより抜粋)
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
Q.
インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。
A.
インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。
消防の許可
旅館業の許可取得には消防の許可も必要です。
「消防法令適合通知書」が必要になります。「消防法令適合通知書交付申請書」を消防庁に提出し、立ち入り検査を受けます。
通路やホールに色々ものを置いていると注意を受けたり設備が整っていないと、設備の設置を命じられます。
消防法について
旅館業としての申請や用途変更に関する申請はどうしても専門的知識な部分が多くなります。 民泊やゲストハウスやシェアハウス等でも消防に関わる悩みについては、タケシン防災にご相談ください。
許可申請は思った以上に多くの手間と時間がかかりますので、お悩みの際は弊社へご相談いただければ、ご説明をさせていただきます。
タケシン防災が出来ること
民家を利用して宿泊施設等を営む皆様が知っておきたいポイントとして、民泊施設であっても宿泊施設を営む以上は、消防設備の設置が義務付けられております。
タケシン防災では民泊における消防設備が必要な申請書類の作成から、着工届、設置届まで全て請け負うことが可能です。
防災に関する法律や規則については難しい点等がありますので、下記に民泊に関する申請書類を対象とし、タケシン防災が出来ることをまとめています。
民泊の申請に必要な届出書一式
※ 書類作成の代行をお考えのオーナー様へ
タケシン防災では、「使用開始届」「消防適合通知書」の書類作成代行も可能ですが、万が一に備えて消防署との関わりを持っていただくためにオーナー様にも書類作成をご協力いただいております。作成の中でご不明点があればお気軽にご相談くださいませ。
※延べ面積300㎡未満の宿泊施設には、特定小規模施設用自動火災報知機設備が利用できます。(2階建てまで)
民泊・宿泊施設における消防用設備等の設置基準
消防庁が「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱い」という通知を行っており、民泊もホテルや旅館などと同じように、消防設備の設置が必要となっています。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行にともない、遵守できない場合は業務停止や登録取り消しとなる場合もあります。
外国人滞在施設の消防法令への適合につきましては、こちらの資料をダウンロードしてご覧ください。
よくあるご質問
Q. |
マンションの一室でも民泊はできますか? |
A. |
はい。可能です。 |
Q. |
用途変更ってしなければいけないの? |
A. |
はい、しなければなりません。
点検報告の義務のある防火対象物より、マンションの場合、(5)項から(16)項のイになります。普通の戸建ても消防法上(5)項のイになります。
⇒点検報告の義務のある防火対象物に関する資料はこちらになります。
|
Q. |
許可を取得するのに大体どれくらいの費用がかかりますか? |
A. |
規模によって変わりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
Q. |
見積書等で記載されている「申請に必要な図面は用意すること」とありますが、どのような図面が必要でしょうか? |
A. |
最終(変更等が終わった)の平面図が必要です。(出来ればCADデータで頂きたいです) |
Q. |
配線につきまして、建物の改装がスタートした現時点でご対応いただいた場合、露出配線なしで対応出来ますでしょうか? |
A. |
内装前でしたら露出無しで可能です。(機器取付位置など打ち合わせが必要です。建物の構造によって埋設配線が出来ない場合は、モールにて露出配線になる場合がございます。) |
Q. |
契約を行うにあたっては、どのような手続きが必要でしょうか?(急ぎ、手続きを進めるとした場合、当方は平日仕事ですので、どのようにすればよいでしょうか) |
A. |
注文書を確認後、注文請書を発行させていただきご契約となります。(FAXまたはメールでも随時受付しております) |
許可申請までの流れ
1.現場調査
実際に現場にて、火災報知器、誘導灯、非常照明等の数を調査し見積もりになります。
2.お見積り
お見積もりを発行させていただきます。
3.契約
お見積もりが問題なければ注文書をいただき契約となります。
4.着工届け作成
・図面が必要(図面がない場合は)弊社で別途作成が可能
・登記簿謄本
工事着工10日前までに提出が必要です。
5.消防設備工事
許可が下りると工事開始。工事期間は3日~5日くらいかかります。
6.設置届作成・所轄消防提出
工事完了後、設置届作成と所轄消防署にて提出。
7.消防検査⇒完了
消防検査後、工事完了となります。※所轄消防のスケジュールによって日程が遅延する可能性もございます。
※ オーナー様が、契約後~設置届までに行う提出物
オーナー様では契約完了後、同時進行にて保健所へ「特区民泊申請」及び「消防署へ使用開始届」及び「消防法令適合通知書申請」を行って頂かなければなりません。最適な手順や方法等につきましてはお気軽にご相談ください。
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