275㎡未満の小規模福祉施設にもスプリンクラー設備の設置が義務化
2016年5月30日
お知らせ
消防法施行令消防予第492号(平成25年12月27日)の改正により、平成27年4月1日から小規模・大規模に関わらず、介助がなければ避難ができない高齢者・障害者が多く入居する施設のスプリンクラー設置が義務化されました。即在建物に於いては平成30年3月末までに設置する必要があります。
その他の記入事項については、下記よりご確認下さい。
【参考画像】
お問い合わせ
CONTACT
ビル・マンション・民泊・シェアハウス・ご家庭等
消防・防災設備のことなら、何でもお気軽にお問合せください。
Copyright © タケシン防災 All Rights Reserved.
Translate »